新規就農で気をつけなければいけないこと

新規就農で気をつけなければいけないこと

2月と言えば確定申告。
納税は国民の義務とはいえ、なかなか楽しい作業とは言い難い。

ただ、確定申告の前にやる納税で気をつけるべき税金があると最近思い出したので、今日はその話です。
ちなみに、消費税ではありません。

気を付けなければいけない税金とは、、、”償却資産税”です。
実は私FP1級を持っていますが、就農するまで償却資産税が完全に頭から抜けていました。恥ずかしい!

償却資産税とは固定資産税の一種で、ざっくりいうと減価償却を行う資産にかかってくる税金です。
税率はだいたい1.4%。(うちの地域は1.45%、、なんでちょっと高いんや!)

さて、ここで表題に戻ります。
この税金がなぜ”新規就農の時に”気をつけなければいけないか、、

新規就農(機械や設備を引き継げない就農)の場合、初年度にたくさん買い物をすると思います。
その中には借金をして購入するビニールハウスや果樹棚、農機具なんかも。
その、ビニールハウスや果樹棚、農機具、、、課税されます。

特に辛いのがビニールハウスや果樹棚を新品で購入した時。

ビニールハウスは償却期間14年。
総工費2,000万円だとすると、購入した次の年にかかる償却資産税は、、、
約27万円!
※一般的な計算です。間違っていても責任取れません。

就農1年目に取得したとすると、2年目に償却資産税だけでこの額を払わなければいけません。

え、きつくない、、、?

特に果樹栽培の場合、収穫できるようになるまで数年かかります。
その収入がない期間、毎年減価していくとは言えこの金額を払っていくわけです。
ちなみに、補助金を受けると圧縮記帳といって償却資産と補助金を相殺することができますが、この税金には適用なしです。
(1,000万円のビニールハウスを400万円の補助金を受けて建築した場合、簿価上では償却残を600万円とすることができますが、償却資産税は1,000万円を基に計算してかかります。)

いや、、、きつくない?

ちなみにこの償却資産税も自分で申告する税金ですが、お知らせしない市もあるそうで、、、
そうなると、脱税です。
知らなかったは通らないのが税金の世界。延滞金8.7%が上乗せです。
(ちなみに、申告しないと見つかるまで請求されません。ビニールハウスを建てて払わない農業者もたくさんいるそうで。ずるくない?)

そんなわけなので、特に果樹で新規就農してビニールハウスなどを建築する際には気をつけましょう。
もちろん、私は涙をこらえつつも申告しました。

補助金を受けているとはいえ、、く~!!

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